こんにちは、まちゃりさです。
今回、2021年4月14日。2回目の失業保険認定日のため、ハローワークに行ってきました。
緊急事態宣言が解除されたので、いよいよ求職活動実績を作らないといけないのか!?と内心ドキドキしていました。
ですが、現在は「まん延防止等重点措置」が新たに発令されていましたので、次回認定日までも求職活動の実績は不要でよいとのことでした。
前回の認定日までと異なる点は、ブログ執筆の副収入があったことです。
本記事では、
- 実際に面談で確認された内容
- 次回認定日までにやるべきこと
についてまとめていきます。
参考:【初回認定日】ハローワークへ行く前の準備と持ち物、当日の流れは?
認定日(2回目)までに準備すること
認定日(2回目)までに準備したことは次の2つです。
1.労働時間と収入の確認
2.失業認定申告書の記入
前回(初回認定日)は、コロナの緊急事態宣言下でした。(関連:【初回認定日】ハローワークへ行く前の準備と持ち物、当日の流れは?)
特例として「求職活動は行えなくてもよい」とのことでしたので、求職活動は行わずに当日を迎えました。
労働時間と収入の確認
「失業認定申告書」の記入のため、初回認定日以降(2月から4月まで)の労働時間と収入について確認。
この期間で、ブログの広告収入が発生しました(2,000円ほど)。
これを新たに申告します。
失業認定申告書の記入
前回と同じ書式なので、同様に記入。
今回は、ブログ記事から収入が発生したので、収入のあった日と収入額の情報も記入しました。
認定日(2回目)当日の持ち物と時間
認定日(2回目)にハローワークに持っていくものや時間について、ご紹介します。
持ち物
当日の持ち物は、こんな感じ。
- 受給資格者のしおり
- 失業認定申告書
- 筆記用具(ボールペン)
- 認定スケジュール
- 印鑑
訂正印を使うこともあるので、印鑑は必要。
ボールペンもあると安心です。今回は、両方使用しました。
時間
時間は、初回認定日と同じ。
指定された時間は、9:15~9:45でした。(「失業認定申告書」の左下に指定時間が書いてあります)
今回は、少し早く9:00前に着きましたが、特に待たされずに手続きができました。
初回認定日当日の流れ
2回目ということで、迷わずに手続きができました。
受付で、書類を提出し、名前が呼ばれるのを待ちます。
4月は混むようで・・・9:00前に着くも、すでに30名以上の人が(;・∀・)
(ちなみに、前回2月に行った際は、10名ほど)
今回は、ブログでの収入が入ったこともあり、確認に時間がかかりました。
全体で約1時間ほどで終了。(2月は10分で終了)
当日の流れはこんな感じでした。(ご参考までに)
面談時に確認されたこと
※失業期間中に「ブログを書いている」、もしくは「書こうとしている」方は、ぜひご参考にしてください。
今回は失業手当が受給されるということで、面談では特に収入面を細かく確認されました。
実際のやり取りは、こんな感じです。
ブログについては、あくまでも専業でやろうとはしていませんか?
はい、そうです。
「う、本当は本業にしたい」と言う言葉を飲み込みました。言えない・・・( ;∀;)
とっさに「そうです」の一言が。(笑)
広告収入ということですが、今後も収入は不確定に発生する可能性があるということですか?
はい、そうです。
私の場合、1記事で収入が3日にわけて発生。
収入が発生したということで、こちらに正直に記入しました。
すると、さらに確認事項が発生します。
何日に働いた分の収入かというのはわかりますか?
1記事に対しての収入なので、その記事を執筆した日であれば特定できます。
であれば、その日を教えてください。
わかりました。
(申告後・・・)
この場合の扱いについて確認してきます。
(そして、待機後・・・)
確認しました。この場合は、ブログサイト自体を閉鎖することがない限りは、今後も収入が発生する可能性があるということでよろしいですよね?
はい、そのとおりです!!
であれば、トータルの1日当たりの収入が確定するまでは減額扱いにはなりません。
わかりました( ;∀;)
ということで、長くなりましたが、今回収入がありましたが減額対象には該当しませんでした。ホッ(;・∀・)
次回認定日までにすること
次回認定日は1か月後の5月です。
それまでに、ハローワークまで必要書類を提出しなければいけません。
今回は、冒頭でお伝えした通り、コロナ禍の「まん延防止等重点措置」の影響で、次回認定書類の郵送が認められるとのこと。
ハローワークまで行かなくていいとのことで、少し助かります。
(補足)コロナ禍の特例措置について
新型コロナ感染拡大防止対策。
「まん延防止等重点措置」適用初日から解除までの間に失業認定日が指定されている方は、郵送による証明認定で失業の認定手続きを行うことができるというものです。
(通常時は、高齢(60歳以上)または基礎疾患を有すること及び妊娠中である方のみが認められています)
特別措置は、以下の2つです。
1.郵送による証明認定
2.求職活動実績
失業認定日から7日以内にハローワークに下記3点の書類を郵送し、失業の認定を受けられるものです。
・雇用保険受給資格者証
・失業認定申告書 ※1
・本人宛返信用封筒(切手不要)※2
求職活動実績の基準を適用せずに給付を行うことができるものです。
対象者は、次のいずれかに該当する方です。
- 「まん延防止等重点措置」適用期間が認定期間に1日以上含まれる方
- 郵送による証明認定を受ける方
注意点:
新型コロナ感染拡大状況により、取り扱いが変更になる可能性があります。ホームページでお知らせがあるので、確認しましょう!
郵送による認定証明を行う場合は、来所より振込までの時間がかかります。
まとめ
今回は、第2回目の失業保険認定日でした。
コロナ禍ということで、今回も特例措置で求職実績は免除されました。
次回も、求職実績免除になるとのこと。引き続き自宅でコツコツとブログを書きたいと思います。
それでは、また次回!
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
おわり。
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